連盟規約
吹田市野球連盟規約
第1章 名称及び事務所
第 1 条 本連盟は吹田市野球連盟(The AmateurBaseball Association of SUITA)と称し、吹田市中の島公園管理棟内2階に大会連絡事務所を置く。
第2章 目的及び事業
第 2 条 本連盟はアマチュアスポーツとしての正しい軟式野球を市民全般に普及し、その健全な発展を助成振興し市民体力の向上と野球を通じて明朗なるスポーツマンシップと豊かな生活と文化の向上に役立て発展に寄与することを目的とする。
第 3 条 本連盟は前条の目的を達成する為、次の事業を行う。
1.市長旗(杯)争奪野球大会(春季・秋季)
2.連盟旗争奪野球大会・連盟主催野球大会
3.軟式野球の普及発展技術向上に関する指導研究
4.大阪府総合体育大会並びに大阪府軟式野球連盟・北摂野球連合・大阪府衛星都市野球連合の主催する各種公式大会への参加及び各大会の吹田会場の運営
5.野球施設及び用具等の拡充改善に関する事項
6.その他の本連盟の目的達成に必要な事項
第3章 会 員
第 4 条 本連盟の会員は正会員、特別会員、名誉会員及び役員とする。役員に関しては第4章に規定する。
1.正会員とは、大阪府軟式野球連盟・北摂野球連合・大阪府衛星都市野球連合及び公益社団法人吹田市体育協会の傘下組織として次の条件を具備しなければならない。
(イ)一般の部
チームの構成員は吹田市に在住・在勤・在学の者が半数以上とする。上記のチームで、監督・主将の各1名を含めて 25 名以内の競技者(マネージャーは除く)で編成しなければならない。尚、登録は中学校卒業年齢以上の者で男女問わない。
(ロ)壮年の部(CL級)
年齢が40歳以上で、チームの構成員は吹田市に在住・在勤・在学の者が半数以上とする。
上記のチームで、監督・主将の各1名を含めて 25 名以内の競技者(マネージャーは除く)で編成しなければならない。但し女子については中学校卒業年齢以上の者 3 名を限度に登録できる。
また、本連盟が特別に認めたチーム・競技者も認めることができるものとする。
(ハ)少年の部
吹田市内の中学校区地域居住者で、チーム代表責任者を 20 歳以上の成人(男女問わない)で中学生によって編成したクラブチーム。
(ニ)学童の部
吹田市内の小学校区地域居住者で、チーム代表責任者を 20 歳以上の成人(男女問わない)で小学生 4 年生から 6 年生で編成したクラブチーム。
なお、少年の部・学童の部については、吹田市少年軟式野球協会が規約ならびに細則を定め、運営管理にあたる。
2. 特別会員とは、正会員のうちより技術、品格共に優秀なチームであって常任理事会で資格審査のうえ承認された一般の部および壮年の部のチームとする。特別会員は本連盟の直属チームとする。
3. 名誉会員とは、本連盟の趣旨及び事業に毎年特別の経済的協力をする個人、法人、団体とする。
第 5 条 正会員となるチームは所定の登録申込書の提出及び参加費、登録費を納入し登録が完了することによって資格を取得する。
第 6 条 登録に関する細則は別にこれを定める。
第 7 条 正会員たる資格は前2条の規定に合致しないときは失格とするが、次の事項に該当するときも資格を失う。
1. 自ら脱退の意思を表明したとき。
2. 除名その他の処分を受け、不適格となったとき。
第 4 章 役 員
第 8 条 本連盟に次の役員を置く。
理事長 1 名、副理長3名以内、事務局長 1
名、常任理事若干名、監事若干名、理事とする。
また、必要に応じて会長・副会長を設置する場合や第12条に規定するものも役員とする。
第 9 条 理事長は理事の中から理事会にて推挙することとする。
理事長は、本連盟を代表し、会務を統轄・掌理し、執行する。
副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときは代行する。
第 10 条 理事長は必要に応じ理事会の承認を得て理事中より事務局長を指名し、日常の業務を委嘱することができる。
第 11 条 理事長は必要に応じ顧問、参与その他の役員の設置及び指名委嘱することができる。
第 12 条 常任理事、監事は理事のなかから互選により選出する。
第 13 条 理事は、野球愛好者中より自薦・他薦により、理事会において選考し承認する。
第 14 条 専門部長は理事長が推挙し常任理事に図り指名委嘱する。
第 15 条 役員の任期は2ヶ年とする。但し兼任・再任を妨げない。役員の任期が満了しても後任者が就任するまではその職務を行う。
第5章 会 議
第 16 条 本連盟の会議はチームの代表者による評議員会議(総会)並びに理事会及び常任理事会と専門部長会議とする。
第 17 条 評議員会議(総会)は毎年事業年度終了後3箇月以内に開催し、理事会の決議事項を承認する。また、理事長が必要と認めた時も開催することができる。
本会議は理事長が召集し、理事長が議長になる。
第 18 条 理事会は、少なくとも毎年 1 回年度初めに召集する。但し、理事長が必要と認めた時、又は理事の過半数以上が要求した時は、理事会を召集することができる。理事長が議長になる。
第 19 条 理事会は理事の過半数以上の出席がなければ成立しない。但し同一議事に関し再度招集したときはこの限りではない。理事が欠席するときは議長に委任することができる。
第 20 条 理事会は次の事項を議決する。
1. 予算並びに決算審議
2. 事業計画の審議
3. 役員の選出
4. 連盟規約の改正
5. その他重要なる事項
第 21 条 常任理事会は、理事長、副理事長、事務局長及び常任理事・監事をもって編成し、会務を執行する。緊急を要する事項で理事会に諮る暇のないときはこれを執行することが出来る。但し次の理事会で報告し承認を得ること。
第 22 条 会議はすべて出席者の過半数を以て可決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
第 6 章 会 計
第 23 条 本連盟の会計年度は毎年1月1日に始まり12月末日に終わる。
会計年度末の過不足金は翌年度に繰越すものとする。
第 24 条 本連盟の運営費は次に揚げるもので支弁する。
1. 正会員の参加費・登録費
2. 事業収入
3. 寄付金
4. その他の収入
第 25 条 参加費とは、各大会に参加するために正会員の納入する所定の金額をいう。また登録費は、一年に1回、本連盟に登録するために納入する金額をいう。
参加費・登録費は、年度ごとに理事会にて決定するものとする。
事業収入は連盟の主旨に賛同する者よりの各種納入金をいう。その他の収入はすべて本連盟の目的に反しない収入をいう。
第 26 条 本連盟の運営に必要な費用は、厳正に管理し、会計決算については、毎会計年度終了後3箇月以内に監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
なお、運営費に関する諸規定を別に定めるものとする。
第7章 専門部
第 27 条 本連盟の日常の運営は次の専門部により実施する。また、日常の運営において収集した情報は、 「個人情報保護法」やその他の法律に基づき情報管理を徹底遵守するものとする。
(専門部名)
総務部・企画部・審査部・審判部・経理部・事務局
第 28 条 専門部の役割は以下のとおりとする。
1.総務部は、会議の運営や日常の業務にして他部に属さない事項を統括する。
2.企画部は各大会・その他の事業の企画に当たる。
3.審査部は試合並び選手等の資格、その他重要なる疑義を審査査定に当たる。
また対外試合への派遣チームの選考等を行う。
4.審判部は各大会の審判に当たる。また審判員の新規採用及び審判員の指導育成。
5.経理部は日常の経理事務を処理する。
6.事務局は連盟の運営に関する日常事務を行い、その事務局員は有給とし。
別に規定を定めるものとする。
第 29 条 専門部員は理事長が常任理事及び理事その他の適任者に委嘱する。
第 8 章 登録、規律、制裁
第 30 条 会員(チーム及び構成員)の二重登録は許されない。
第 31 条 会員(チーム及び構成員)は本規約並びに細則に違反することができない。
第 32 条 会員(チーム及び構成員)は反社会的勢力に該当しないこと。また将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
第 33 条 本連盟の主旨に反する各種野球大会を後援すること、またこれに参加することが出来ない。
第 34 条上記に違反した会員(チーム及び構成員)は情状により除名並びに出場停止その他の処分をうける。この処分は連盟及び関係団体にも連絡して行う。
第 35 条 本連盟の表彰及びその他に関しては常任理事会にて適宜行うことが出来る。
第 9 章 附 則
第 36 条 する
本規約は、昭和 42 年 3 月 1 日より実施
昭 和 59 年 8 月 22 日・・・一部改正
昭 和 61 年 1 月 21 日・・・一部改正
昭 和 62 年 7 月 28 日・・・一部改正
平 成 4 年 7 月 2 9 日・・・一部改正
平 成 8 年 8 月 7 日・・・一部改正
平 成 9 年 3 月 4 日・・・一部改正
平 成 29 年 8 月 24 日・・・一部改正
平 成 1 9 年 8 月 8 日・・・一部改正
令 和 6 年 11 月 24 日・・・一部改正
本規約の改正は令和6年11月24日より実施する。
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